| 28 August 2009
- タイ国籍者である父親母親の書類
- 外国籍(タイ以外の国籍)である父親または母親
1. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。
2. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。
3. パスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のあるページ)
4. 外国人登録証明書原本とそのコピー1部
5. 氏名変更証明書の原本とコポー1部(氏名を変更したことがある場合のみ)
6. 婚姻している場合は、タイの使役所が発行した婚姻証明書か、家族身分証明書の原本とコピーを1部。
7. 父親と証人2名(子供が生まれたときに父母が婚姻していない場合、また出生後に婚姻した場合のみ)証人が必要になります。その場合、証人は1-3を用意して在京タイ王国大使館まで父母と一緒に来てください。(証人はタイ人の方に限ります)
子供の書類
1. 出生届記載事項証明書。出生届を提出した市役所で発行してもらえます。外務省国籍認証課の認証済みのもの)
2. 写真1枚(父親、母親、子供の3人が一緒に 写っているもの)
タイ国籍以外である父親または、母親の書類
1. パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。
2. 戸籍謄本(外務省国籍認証課の認証済みのもの)
3. 日本国籍以外の方は外国登録原票記載事項証明書 1部
注意;
1. 証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。
2. 上記の書類は子供1人に対して必要な書類です。2人以上の届け出が必要な場合はその子供の人数に応じて父親/母親の書類のコピー数を増やしてください。
3.全ての書類は、発行後3ヶ月以内に大使館に提出してください。本人が自らタイに書類を取りに行けない場合は、大使館で委任状を作成出来ます。その際、上記書類(タイ国籍者である父親/母親の書類の1から3)とそのコピー1部を大使館までお持ちください。
受付時間9:00-12:00
外務省の認証申請先
外務省領事移住部政策課 証明班
電話 03-3580-3311 Fax 03-5501-8154
住所 〒 100-8919 東京都千代田区霞ヶ関 2-2-1
行き方 都営地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 霞ヶ関A 4 及びA 8 出口
窓口時間 9 : 15-12 : 00 、 13 : 15-16 : 00 、受取 9 : 00-12 : 15 、 13 : 15-17 : 00
Press Release
- 【英語】 Information on Mechanisms under the Government's Reconciliation Plan Independent Fact-finding Commission for Reconciliation
- 【英語】 Emergency Decree lifted in three more provinces as steady progress made on reconciliation plan
- 【英語】 Strait Times : One-on-one with Abhisit
- 【英語】 Statement on the World Heritage Committee's Decision on the Temple of Phra Viharn
- 非常事態宣言、さらに6県で解除
- 和解のための国家独立真相究明委員会広報ニュース
- 【英語】 Emergency Decree revoked in three more provinces
- 5県において非常事態宣言解除
- 騒動中にタイを訪問する外国人のための補償制度
- 首相はタイの改革を呼びかけ







