| 28 August 2009
- 日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について
- 先にタイで婚姻手続きをし、後で日本で手続きする場合の婚姻手続き概要
- 日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要について
- 日本で離婚手続きをした後のタイ国での手続き概要について
日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について
日本の法律に従い日本の区/市役所で婚姻届の手続きをする際は、婚姻用件具備証明書をタイ王国大使館に、婚姻する日本国籍者とタイ国籍者本人が双方揃って申請する必要があります。その際それぞれ下記の書類を揃えて申請してください。
タイ国籍者の書類
1. 国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。
2. タイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。
3. パスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のあるページ)
4. タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)。離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)タイ王国大使館では書類の原本を提出して頂きますので、他の手続き等で使用する場合は、あらかじめその分をご用意下さい。
5. 過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは家族身分証明書とそのコピー1部(女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。
6. 写真1枚(3×5cm)
7. 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
*2.と4.の書類は申請の日より本申請の日にさかのぼって3ヶ月以内にタイ市役所にて認証されたものに限ります。独身証明書を本人がタイへ行って申請することが出来ない場合、タイ王国大使館で、タイの家族に代理申請を委任するために委任状を作成することができます。その際は1.2.3.の書類とそのコピーを1部用意してタイ王国大使館の認証課に申請して下さい。
外国籍者(タイ国籍以外)の書類
1.パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。
2.戸籍謄本(外務省国籍認証課の認証済みのもの)
(認証に関する問い合わせ先 外務省認証班 電話 03-3580-3311 内線2308)
3.日本国籍以外の方は外国登録原票記載事項証明書 1部
4. 会社発行の在職証明書(原本) 1部。
退職者の場合は年金手帳原本とコピー 1部。
* 自営業の方は登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)あるいは自分で作成した証明書に公証 役場の認証があるもので代用可。
5.写真1枚(3×5cm)
注意;
1 . 申請可能な方は、日本国の在留資格を有している方、及び正規に入国し、旅券に入国印がある方です。申請時に旅券で確認します。
2. 全ての書類は、認証後3ヶ月以内に大使館に提出して下さい。
3. 証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。
先にタイで婚姻手続きをし、後で日本で手続きする場合の婚姻手続き概要
1 タイで婚姻手続きを行う場合、当事者が二人そろって市・区役所に申請に行く必要があります。登録はどこの市・区役所でもできますが、手続きが済んでから90日以内に本籍地(住居登録証に登録されている住居地)のある市・区役所に届けなければなりません。
手続きに必要書類は、
タイ人: (1)国民身分証明書 (2)住居登録証(婚姻暦がある場合離婚証明書など)
日本人: (1) パスポート (2)在タイ日本大使館発行の結婚資格宣言及び独身証明書等
*他にも追加書類が必要な場合がありますので、手続きを行う予定の市・区役所にあらかじめご確認ください。
2 在タイ日本大使館で証明書を申請するための必要書類 (以下の日本人の必要 書類に関しては、在タイ日本大使館に提出するためのものであり、書類について の質問等があれば直接在タイ日本大使館にお問い合わせください。)
日本人の必要書類
(1) 証明書発給申請書 (タイ国バンコクにある在タイ日本大使館にあり) 1通
(2) 結婚資格宣言書 (英文・タイ文) 各2通
* 各自作成、在タイ日本大使館に見本あり
(3) 戸籍謄本または抄本 (発行日から3ヶ月以内もの) 1通
(4) 住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの) 1通
(5) 在職証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの) 1通
* 私文書(会杜発行のもの)の場合、公証人役場で認証を受けたあと、さらに法務局にて同公証人が証明規の公証人である旨認証を受ける必要があります。 ただし、公文書(公的機関発行のもの)の場合については、公証人の認証は 不要です。
(6) 所得証明書 (市町村町発行のもの) 1通
(7) パスポート 1通
タイ人の必要書類
(1) 国民身分証明書 (原本及びコピー) 1通
(2) 住居登録証 (原本及びコピー) 1通
(3) パスポート (原本及び身分書項欄コピー) 1通
* 未取得の場合は不要
(4) 以前に婚姻登録したことがある場合、離婚登録証明書 (原本及びコピー) 1通
氏名変更をしたことがある場合、氏名変更証明書 (原本及びコピー) 1通
子供がいる場合、子供の出生証明書 (原本及びコピー) 1通
* 必要に応じて追加書類を要求される場合があります。
3 2の書類を在タイ日本大使館に提出し、申請2日後に結婚資格宣言書、独身証明書等が交付されます。その証明書をタイ国外務省国籍認証班へ持参し認証を受けてください。独身証明書は日本大使館から英文のみ発行されますので、タイ文に翻駅してから
英文・タイ文両方の書類の認証を受けてください。
これら認証済の書類とに示してあるその他の書類をあわせて、タイの市・区役所へ持参し、婚姻登録の申請しますと、タイ語の婚姻登録証明書が交付されます。
** タイ国外務省国籍認証班所在地:バンコク県ラクシー区トゥンソーンホン町ジェ-ンワッタナ道り123 番地 電話:(02)575一1056~61 **
注:以上の手続きはあくまで参考であり、他に書類の追加、変更事項が生じる場合がありますので、詳しいことは、タイの市・区役所及び在タイ日本大使館にそれぞれお問い合わせください。
すべての手続きが終了するまで約1ー2週間かかりますので滞在日数に余裕をもってください。
4 タイでの手続きが終了したら日本側の手続きになりますが、日本での届出に関しては在lタイ日本大使館にご相談ください。
** 在タイ日本大使館所在地:バンコク県 クローントーイ区 スクムビット通り ソイ21(アソーク小路) 159サミットタワービル 9階 電話:(662)261-1618、260-8502 **
注:日本での手続きにタイの登録証明書と住居登録証が必要になりますが、タイの市・区役所で交付された婚姻登録証と住居登録証剤は自宅保管用なので、日本の役所に原本を提出しないように注意してください。
タイの市・区役所で認証印付きの写しを作成し、それに英・日の翻訳文を用意してください。(書類の写しと英訳文はタイ国外務省国籍・認証班の認証を受けてください。日本語訳文は認証不要。)
5 日本側の届けが済み、日本人配偶者の戸籍にタイ国での婚姻事実が記載されば、両国における法的な婚姻手続きは完了です。
6 婚姻成立後、日本で長期滞在を希望する場合は日本の出入管理局で在留資格認定証明書の交付を先に受けてから在タイ日本大使館(在日本タイ王国大使館ではな い) で入国検証を申請してください。なお、過去に日本から強制退去処分を受けた方の場合,日本の出入国法違反により婚姻成立後であっても、日本を強制退去に なった日から最低1年間は日本へ入国許可されないことになっています。
** 日本入国の手続きに関する詳細は入国管理局もしくは在タイ日本大使館にそれぞれ直接お問い合わせください.東京大手町入国管理局 03-3213-8523~7 **
日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要について(家族身分登録手続き一婚姻の場合一)
日本で婚姻手続きをした後、タイ国籍の者はタイの法律に従って本籍のあるタイの市区役所に「家族身分登録証(婚姻)」を申請します。女性の場合は「住居登録証」及び「国民身分証明書」の記載事項を未婚から既婚へ変更、夫/妻の姓名に変更する等の手続きを行わなければなりません。 在東京タイ王国大使館(領事部)にて1の手続きを終了後、申請者本人が直接タイに行けない場合は2、3、の手続きをタイの家族等に委任することができます。申請者本人が在東京タイ王国大使館で委任状を作成し、委任状とともに必要書類を委任する家族等に送付し、2、3、の手続きを代理申請します。
申請方法
1. 日本で婚姻手続きを終えたら、以下の書類を揃えて在東京タイ王国大使館に来てください。
1.1‐配偶者が日本国籍の場合:婚姻が記載されている「戸籍謄本」1部とコピー1部。 - 配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:「婚姻受理証明書」1部とコピー1部。 -「戸籍謄本」及び「婚姻受理証明書」は日本の外務省の認証を受けて下さい。(外務省領事部移住証明班:(03)3580-3311内線208) 外務省の認証印取得後、それらの書類を翻訳し大使館で翻訳の認証を受けて下さい。翻訳済み(翻訳会社、個人等で翻訳可)の書類を持参した場合は、認証は3日間かかります。
1.2‐タイ国籍者の場合:タイの「国民身分証明書」「タイ住居登録証」「パスポート」及び離婚歴のある方は「離婚証明書」「家族身分登録証(婚姻)」の原本とコピーを各2部。 -タイ国籍以外の場合:「パスポート」のコピーを3部。パスポートがない場合は運転免許証のコピーを3部。*婚姻後の姓名変更に関する同意書を作成するため、申請の際は必ず二人でお越し下さい。
2. 在東京タイ王国大使館で手続き終了後、受けとった書類にタイ外務省の認証を受けて下さい。 (タイ外務省:(02)575-1056~61バンコク都ラクシー区トゥンソーホン町ジェーンワッタナ通り123番地)ただし、婚姻手続きをするタイ国籍者本人がタイで直接申請できない場合は、大使館で翻訳認証済みの「戸籍謄本」と「委任状」を委任する家族のもとへ送付し代理申請をして下さい。その際、タイ国籍者本人の「パスポート」、「国民身分証明書」、「住居登録証」、「離婚証明書(離婚したことがある場合)」等のコピーに原本の写しであることを証明する署名をし、一緒に送付してください。
3. タイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録してあるタイの区役所にて「家族身分登録証(婚姻)」を申請してください。また、「住居登録証」の記載事項を未婚から既婚に変更、夫/妻の姓に変更等し、新しく「国民身分証明書」を申請してください。(*「国民身分証明書」は本人がタイで直接申請した場合のみ作成可能です)
4. 「家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を受け取った後、在東京タイ大使館にてパスポートの姓名変更の手続き申請をしてください。
備考:日本の区役所で先に婚姻手続きをした場合、タイの区役所ではタイの「婚姻証明書」は発行されません。代わりに「家族身分登録証(婚姻)」が発行されます。(予備としてタイの区役所の認証印のある謄本を2、3部準備しておいてください)
日本で離婚手続きをした後のタイ国での手続き概要について(家族身分登録手続き一離婚の場合一)
日本で離婚手続きをした後、タイ国籍の者はタイの法律に従って本籍のあるタイの市区役所に「家族身分登録(離婚)」を申請します。女性の場合は「住居登録証」及び「国民身分証明書」の記載事項を婚姻前の旧姓に戻す等の手続きを行わなければなりません。また子供がいる場合は、離婚後の親権に関する登録等をする必要があります。
在東京タイ王国大使館(領事部)にて1の手続きを終了後、申請者本人が直接がタイに行けない場合は2、3、の手続きをタイの家族等に委任することができます。申請者本人が在東京タイ王国大使館で委任状を作成し、委任状とともに必要書類を委任する家族等に送付し、2、3、の手続きを代理申請します。
申請方法
1. 日本で離婚手続きを終えたら、以下の書類を揃えて在東京タイ王国大使館に来てください。
1.1‐元配偶者が日本人の場合:離婚が記載されている「戸籍謄本」1部とコピー1部。 - 元配偶者が日本国籍以外の場合:「離婚受理証明書」1部とコピー1部。 -「戸籍謄本」及び「離婚受理証明書」は日本の外務省の認証を受けて下さい。(外務省領事部移住証明班:(03)3580-3311内線208)外務省の認証印取得後、それらの書類を翻訳し大使館で翻訳の認証を受けて下さい。翻訳済み(翻訳会社、個人等で翻訳可)の書類を持参した場合は、認証は3日間かかります。
1.2‐タイ国籍者の場合:タイの「国民身分証明書」「タイ住居登録証」「婚姻証明書」「家族身分登録証(婚姻)」「パスポート」の原本とそのコピーを各2部。 ‐子供がいる場合:タイの「出生証明書」「住居登録証」「パスポート」のコピー各2部。
2. 在東京タイ王国大使館で手続き終了後、受けとった書類にタイ外務省の認証を受けて下さい。 (タイ外務省:(02)575-1056~61バンコク都ラクシー区トゥンソーホン町ジェーンワッタナ通り123番地)ただし、離婚手続きをするタイ国籍者本人がタイで直接申請できない場合は、大使館の認証済みの「戸籍謄本」と「委任状」を委任する家族のもとへ送付し代理申請をして下さい。その際、タイ国籍者本人の「パスポート」、「国民身分証明書」、「住居登録証」、「家族身分登録証(婚姻)」等のコピーに原本の写しであることを証明する署名をし、一緒に送付してください。
3.タイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録してあるタイの区役所にて「家族身分登録証(離婚)」を申請してください。また、「住居登録証」の記載事項を旧姓に変更し、新しく「国民身分証明書」を作成してください。(*「国民身分証明書」は本人がタイで直接申請した場合のみ作成可能です)
4.「家族身分登録証(離婚)」と「住居登録証」を受け取った後、タイ大使館にてパスポートの姓名変更の手続き申請をしてください。
注意:
* 日本の区役所で先に離婚手続きをした場合、タイの区役所ではタイの「離婚証明書」は発行されません。代わりに「家族身分登録証(離婚)」が発行されます。(予備としてタイの区役所の認証印のある謄本を2、3部準備しておいてください)
Press Release
- 【英語】 Information on Mechanisms under the Government's Reconciliation Plan Independent Fact-finding Commission for Reconciliation
- 【英語】 Emergency Decree lifted in three more provinces as steady progress made on reconciliation plan
- 【英語】 Strait Times : One-on-one with Abhisit
- 【英語】 Statement on the World Heritage Committee's Decision on the Temple of Phra Viharn
- 非常事態宣言、さらに6県で解除
- 和解のための国家独立真相究明委員会広報ニュース
- 【英語】 Emergency Decree revoked in three more provinces
- 5県において非常事態宣言解除
- 騒動中にタイを訪問する外国人のための補償制度
- 首相はタイの改革を呼びかけ







