| 24 August 2009
観光ビザ(tourist visa)
在京タイ王国大使館で観光査証を申請する全ての外国人は 2010年5月11日から2011年3月31日までの期間、 観光査証料が免除されます。所定の検問所でオンアライバル査証を申請する資格のある外国人も含まれます。 (査証料免除はノンイミグラント査証とトランジット査証など他の種類の査証には適応されません。) |
観光ビザ免除41カ国以外のパスポート所持者、観光ビザ免除41カ国のパスポートを所持していても30日以上タイに滞在する方はビザが必要になります。
必要書類 (追加書類を頂く場合がございますのでご了承下さい。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。)
1. パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
2. ビザ申請書1枚(大使館に用意してあります。大使館ホームページからもプリントアウトできます)
3. 写真2枚(カラー3.5×4.5cm、申請書内に糊で貼付)
以下の国籍の方は写真が3枚必要です。
アルジェリア、バングラデッシュ、エジプト、インド、 イラン、イラク、北朝鮮、レバノン、リビア、 ネパール、パキスタン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン、中国、パレスチナ、アフガニスタン。
以下の国籍の方は写真が4枚必要です。
ナイジェリア
また、上記写真が3枚必要な国籍の方は、申請書のコピー(写真を添付後)を3部(写真が4枚必要な国籍の方は申請書のコピー4部)、タイ入出国の航空券のコピー(日付、便名を含む、日付が確定していないオープンチケットは不可)をご用意下さい。且つタイでの滞在先を必ず確定の上申請をしてください。
4. 航空券もしくは予約の確認書のコピー(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が用意できない場合はコピーでもかまいません。オープンチケットでは受理できませんので、航空券に必ず入国日を入れて下さい。)
5.
① 会社員の方
在職証明書及び休職証明書(名刺は不可)
② 自営業・会社経営者の方
会社の登記簿謄本等、ご職業の証明ができる書類および預金の残高証明書
③ 学生の方
在学証明書、又は学生証
④ 定年退職後の方
預金の残高証明書、又は年金証書
⑤ 主婦の方
配偶者の方のパスポートコピー(パスポートをお持ちでない方は運転免許書のコピー)
6. 銀行残高証明書コピー または十分な費用を持つ証明書(少なくとも一人20,000バーツ、家族で40,000バーツ)
7. 具体的な旅行のスケジュールを英文で書いたもの、または観光ビザ申請の理由を英文で書いたものおよびその確証(形式は自由)
8. 北朝鮮籍の方は上記の書類の他に、英文経歴書、身元保証書、保証人のパスポートコピー(パスポートをお持ちでない方は運転免許書のコピーに直筆でサインをしたもの)をご用意下さい。
9. 申請料(現金のみ) シングルエントリー 4,500円、ダブルエントリー 9,000円、トリプルエントリー 13,500円
*ビザなしで渡航できる場合の条件は、往復の日付けが記載されている航空券を所持していること、滞在日数が30日間を超えないことです。この条件に当てはまらない場合は必ずビザを申請してください。
*陸路でタイへ入国、出国を予定される方はビザが必要です。タイへ入国する直前の国にあるタイ大使館/領事館にてビザの申請をしてください。
* ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて60日間です。60日間を超えて滞在したい場合はタイに入国後タイ入国管理局にて30日間延長の手続きができます。入国日から数えて90日間以上続けての滞在はできませんのでご注意ください。
* 頻繁にタイへ渡航される方は前もって2回分、3回分の入国のできるダブルエントリー(9,000円)、トリプルエントリー(13,500円)を取ることができます。エントリーの回数は申請時にお伝えください。その場合、ビザの有効期限は6ヶ月間です。滞在期間はそれぞれ入国した日から数えて60日間で、さらに30日間の延長もできます。2回目、3回目の入国はビザ有効期限内に行ってください。
*以前に何度もタイに行っている方、ダブル、トリプルエントリーを申請する方はタイで何をなさっているか、タイでの長期滞在の理由等お話をうかがい、確証となる書類をいただきますので予めご準備の上、ビザ申請時に提出してください。(例えば、タイで配偶者や親戚の方が働いていてそこを訪ねる目的の場合、タイで就労している方のワークパーミットコピー、またタイ人の友人がいる場合、友人からのお手紙とパスポートコピー等が確証となる書類になります。)また、申請後、金融証明書等追加書類を頂く場合がございます。郵送申請の方は理由を書いた手紙、確証を同封して下さい。
* 郵送で申請する場合上記1から7までの必要書類と現金をすべて現金書留用封筒に入れ大使館ビザ課宛に送付してください。郵送申請は少なくとも10日以上の余裕をもって申請してください。小切手は送らないで下さい。返送を希望される方は郵便局の"ゆうパック"の着払いにて返送致しますので、着払いが可能な返送先住所を明記して下さい。
* インド、パキスタン、バングラデッシュ、スリランカ、ネパール、シリア、イラク、イラン、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン、ナイジェリア、パレスチナ国籍の方は永住許可を持っていることが条件です。日本のビザが短期滞在(Temporary Visitor)の場合、日本ではビザの申請ができません。
また、パキスタン、バングラディシュ、シリア、イラク、イラン、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、パレスチナ国籍の方が日本でビザを申請する場合、日本の永住許可を持っていることが条件です。永住権をお持ちでない方は自国でタイのビザをご申請ください。また、ビザ申請の審査の結果、無犯罪証明書をお願いすることがございます。その際無犯罪証明書の発行には1ヶ月以上お時間がかかりますので、予め時間の余裕を持って、ビザの申請を行ってください。また、現在北朝鮮、イラク、アフガニスタン国籍の方は全てタイ外務省からの許可が必要になりますので、審査に1ヵ月以上お時間がかかります。
* 南アジア、中近東、アフリカ諸国の方は面接が必要な場合がありますので、予め時間の余裕をもってビザ申請を行って下さい。
* イランとラオスと国籍の方は本人申請のみ受付けます。代理、郵送申請は受付けません。
追加で書類を頂く場合がございますので、上記の国籍以外の方は少なくとも出発日の2週間前までにビザの申請を行ってください。ビザ申請受付は午前9時から11時45分です。結果は翌開館日にでていますので、午前9時から11時45分に再度大使館にお越しください。結果受領時は代理人可。
タイ王国大使館領事部ビザ課
141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
Tel 03-3441-1386 Fax 03-3441-2597
http://www.thaiembassy.jp
申請・受領時間 午前9:00-11:45(午前のみですのでご注意ください)Press Release
- 【英語】 Information on Mechanisms under the Government's Reconciliation Plan Independent Fact-finding Commission for Reconciliation
- 【英語】 Emergency Decree lifted in three more provinces as steady progress made on reconciliation plan
- 【英語】 Strait Times : One-on-one with Abhisit
- 【英語】 Statement on the World Heritage Committee's Decision on the Temple of Phra Viharn
- 非常事態宣言、さらに6県で解除
- 和解のための国家独立真相究明委員会広報ニュース
- 【英語】 Emergency Decree revoked in three more provinces
- 5県において非常事態宣言解除
- 騒動中にタイを訪問する外国人のための補償制度
- 首相はタイの改革を呼びかけ







