| 24 August 2009
| 就労者家族ビザ |
| 2007年01月15日 | |||||||||||||
就労者家族ビザ(non-immigrant visa-O) 必要書類(本人申請のみ可、郵送、代理申請は不可)(なお、追加書類を頂く場合がございますので、ご了承下さい。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。) 1. パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの) 以下の国籍の方は写真が3枚必要です。 アルジェリア、バングラデッシュ、エジプト、インド、 イラン、イラク、北朝鮮、レバノン、リビア、 ネパール、パキスタン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン、中国、パレスチナ、アフガニスタン。 以下の国籍の方は写真が4枚必要です。 ナイジェリア また、上記写真が3枚必要な国籍の方は、申請書のコピーを3部(写真が4枚必要な国籍の方は申請書のコピー4部)、タイ入出国の航空券のコピー(日付、便名を含む、日付が確定していないオープンチケットは不可)をご用意下さい。且つタイでの滞在先を必ず確定の上申請をしてください。
* 高校生(18歳)未満のお子様は、ご両親どちらかの代理申請が可能です。
インド、パキスタン、バングラデッシュ、スリランカ、ネパール、シリア、イラク、イラン、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン、ナイジェリア、パレスチナ国籍の方は永住許可を持っていることが条件です。日本のビザが短期滞在の方は日本で申請できません。 また、パキスタン、バングラディシュ、シリア、イラク、イラン、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、パレスチナ国籍の方が日本でビザを申請する場合、日本の永住許可を持っていることが条件です。永住権をお持ちでない方は自国でタイのビザをご申請ください。また、ビザ申請の審査の結果、無犯罪証明書をお願いすることがございます。その際無犯罪証明書の発行には1ヶ月以上お時間がかかりますので、予め時間の余裕を持って、ビザの申請を行ってください。また、現在北朝鮮、イラク、アフガニスタン国籍の方は全てタイ外務省からの許可が必要になりますので、審査に1ヵ月以上お時間がかかります。 *南アジア、中近東、アフリカ諸国の方は面接が必要な場合がありますので、予め時間の余裕をもってビザ申請を行って下さい。 追加で書類を頂く場合がございますので、上記の国籍以外の方は少なくとも出発日の2週間前までにビザの申請を行ってください。ビザ申請受付は午前9時から11時45分です。結果は翌開館日にでていますので、午前9時から11時45分に再度大使館にお越しください。
タイ王国大使館領事部ビザ課 141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6 Tel 03-3441-1386 Fax 03-3441-2597 http://www.thaiembassy.jp 申請・受領時間 午前9:00-11:45 (午前のみですのでご注意ください) | |||||||||||||
Press Release
- 【英語】 Information on Mechanisms under the Government's Reconciliation Plan Independent Fact-finding Commission for Reconciliation
- 【英語】 Emergency Decree lifted in three more provinces as steady progress made on reconciliation plan
- 【英語】 Strait Times : One-on-one with Abhisit
- 【英語】 Statement on the World Heritage Committee's Decision on the Temple of Phra Viharn
- 非常事態宣言、さらに6県で解除
- 和解のための国家独立真相究明委員会広報ニュース
- 【英語】 Emergency Decree revoked in three more provinces
- 5県において非常事態宣言解除
- 騒動中にタイを訪問する外国人のための補償制度
- 首相はタイの改革を呼びかけ







