必要書類(本人申請のみ可、郵送、代理申請は不可)なお、審査の結果、追加書類を頂く場合がございますので、ご了承下さい。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。

        1. パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)


        2. ビザ申請書1(大使館に用意してあります。大使館ホームページからもプリントアウトできます) 


        3.
写真2枚(カラー、3.5×4.5cm、申請書内に糊で貼付)

以下の国籍の方は写真が3枚必要です。

アルジェリア、バングラデッシュ、エジプト、インド、イラン、イラク、北朝鮮、レバノン、リビア、ネパール、パキスタン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン、パレスチナ、アフガニスタン、中国。

以下の国籍の方は写真が4枚必要です。

ナイジェリア

また、上記写真が3枚必要な国籍の方は、ビザ申請書のオリジナル1部とコピーを3部、写真が4枚必要な国籍の方はビザ申請書のオリジナル1部とコピー4部が必要です。

        4. 航空券もしくは予約の確認書

(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの)


        5.
英文経歴書1

(大使館にサンプルを用意しています。大使館ホームページからもプリントアウトできます)


        6.
タイの会社からの英文招聘状 原本1部 (*1参照)

(特に、申請者のタイでの滞在目的、役職、在職期間、給与等を明記すること)


        7.
タイ側会社登記簿コピー

(資本金、会社代表者名等が記載されているもの、タイ語のままで結構です。)

 

        8. 日本の会社からの英文推薦状 原本 1部 (*1参照)

(または、日本の会社推薦状が用意できない場合、英文身元保証書と保証人のパスポートコピー 1部)(*2参照)


        9. タイ労働許可書のコピー (以前タイで働いていた方のみ)

 

        10、 申請料 シングル 9,000 (マルチプルエントリー 22,000円) 

(現金でお支払い願います。)
就労目的の場合、基本的にシングルエントリーの発給になります。(2008年7月1日より)

*ビザ申請受付は午前9時から11時45分です。結果は翌開館日にでていますので、午前9時から11時45分に再度大使館にお越しください。  

 *南アジア、中近東、アフリカ諸国の方は面接が必要な場合がありますので、予め時間の余裕を持ってビザ申請を行って下さい。

 

 

タイ王国大使館領事部ビザ課 141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6

Tel 3441-1386  Fax  3441-2597 http://www.thaiembassy.jp
申請・受領時間 午前9:00-11:45

*1     英文招聘状、英文推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙を使用してください。レターヘッド入りの用紙がない場合は、会社登記簿を添付してください。招聘状、推薦状ともに内容は申請者名、会社名、入国目的、入国予定日、滞在予定期間、代表者の 直筆署名等、が記載されていることが必要です。PDFファイルやファックスで送られてきたものでは申請できません。 


       また、以下の書類等をお願いする場合がございます。

  タイの会社登記簿                              ・  タイの会社の株主名簿

  タイの会社設立趣意書、会社規約                    ・ タイの工場経営許可書

  タイの会社の業務内容の詳細           タイの会社の納税証明書(法人税、消費税)最新1年間

  タイの会社の付加価値税登録証         タイの会社の損益帳簿(バランスシート)最新1年間

  タイの会社の外国人従業員名簿(名前、国籍、役職等)   タイの会社の組織図、会社所在地がわかる地図

・ 輸出業の場合、会社の製品を輸出していることが確認できる書類、または輸出によって海外からいくら入金して

いるか確認できる銀行の書類

  タイの労働省発行の労働許可書コピー、申請者の納税報告書のコピー

英文卒業証明書、職歴証明書                      ・ 無犯罪証明書

  タイの会社発行の雇用契約書(雇用理由、役職、給与等含む)  ・ タイ労働省の様式の雇用契約書

 

 

        日本から個人で就職される方で日本側の英文推薦状が用意できない方は英文身元保証書(Guarantee letter、大使館のホームページに様式あり)と保証人のパスポートのコピーが必要です。身元保証人は成人で日本定住の方に限ります。身元保証書は、申請者の氏名、住所、職業、入国目的、入国期間、入国日、保証者の氏名、住所、直筆署名(パスポートと同じ署名)、申請者のタイ滞在中の行動に関して保証する旨の内容が必要です。身元保証人がパスポートを所持していない場合運転免許証で代用できますが、運転免許証をコピーしたものに保証人が直筆署名(保証書と同じ署名)をして下さい。

 

 

        タイの会社の雇用主は、労働許可書の申請者である外国人に代わって、タイ労働省に労働許可書取得請願書(WP3)を申請することができます。労働省は検討結果報告を雇用主にお知らせいたします。(通常2週間程度かかります。)WP3を事前にお取り頂くと就労ビザの発給がより円滑になります。(Alien Occupational Control Division Department of Employment, Ministry of Labour , Mit-Maitree Raod, Dindaeng , Bangkok 10400  tel; (662)248-7202

 

 

         労働許可(ワークパミット)に関してはタイ労働福祉省外国人労働課に直接お問い合わせください。(外国人労働課-住所Alien Occupational Control Division,Department of Employment,Ministry of Labour and Social Welfare, Mit-Maitree Rd. Dindaeng Bangkok、電話 バンコク(02)245-3209

 

 

          中国、インド、パキスタン、バングラデッシュ、スリランカ、ネパール、シリア、イラク、イラン、サウジアラビア、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン、ナイジェリア、パレスチナ、北朝鮮国籍の方は永住許可を持っていることが条件です。日本のビザが短期滞在の方は自国で申請してください。(日本では申請できません。)

 

        上記の国籍の方は事前にタイの労働省からの許可書(WP3)が必要です。

 

        現在、北朝鮮、イラク、アフガニスタン国籍の方は全てタイ外務省からの許可が必要になりますので、審査に1ヵ月以上お時間がかかります。 

 

        ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて90日間です。90日間を超えて滞在したい場合はタイに入国後、タイ入国管理局にて滞在延長手続きをする必要があります。

 

        タイ入国後、出入国がある場合、タイ入国管理局にて再入国許可書(リエントリーパーミット)を申請してください。 

リンク

     

  




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