| 24 August 2009
必要書類(本人申請のみ可、郵送、代理申請は不可)なお、審査の結果、追加書類を頂く場合がございますので、ご了承下さい。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。1. パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
2. ビザ申請書1枚(大使館に用意してあります。大使館ホームページからもプリントアウトできます)
3. 写真2枚(カラー、3.5×4.5cm、申請書内に糊で貼付)
以下の国籍の方は写真が3枚必要です。
アルジェリア、バングラデッシュ、エジプト、インド、イラン、イラク、北朝鮮、レバノン、リビア、ネパール、パキスタン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン、パレスチナ、アフガニスタン、中国。
以下の国籍の方は写真が4枚必要です。
ナイジェリア
また、上記写真が3枚必要な国籍の方は、ビザ申請書のオリジナル1部とコピーを3部、写真が4枚必要な国籍の方はビザ申請書のオリジナル1部とコピー4部が必要です。
4. 航空券もしくは予約の確認書
(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの)
5. 英文経歴書1部
(大使館にサンプルを用意しています。大使館ホームページからもプリントアウトできます)
6. タイの学校または教育機関からの英文招聘状 原本1部 (*1参照)
(特に、申請者のタイでの滞在目的、役職、在職期間、給与等を明記すること)
7. タイの学校または教育機関の学校設立許可書または会社登記簿コピー(*1参照)
(会社登記簿謄本の場合、資本金、会社代表者名等が記載されているもの、タイ語のままで結構です。)
8. タイの政府機関(私学教育委員会、義務教育委員会等)からの申請者が教師として働くための許可書
9. 日本の学校/会社からの英文推薦状 原本 1部
(または、日本の会社推薦状が用意できない場合、英文身元保証書と保証人のパスポートコピー 1部)(*2参照)
10. 資格証明書 (教員免許、卒業証書等その分野での教員資格の証明書)
11. 英文無犯罪証明書
12. 申請料 シングルエントリー 9,000円 (マルチプルエントリー 22,000円)
*教師になる場合、基本的にシングルエントリーの発給になります。(2008年7月1日より)
*南アジア、中近東、アフリカ諸国の方は面接が必要な場合がありますので、予め時間の余裕を持ってビザ申請を行って下さい。
タイ王国大使館領事部ビザ課 141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
Tel 3441-1386 Fax 3441-2597 http://www.thaiembassy.jp
申請・受領時間 午前9:00-11:45
*1 英文招聘状、英文推薦状は学校/会社のレターヘッド入りの用紙を使用してください。レターヘッド入りの用紙がない場合は、会社登記簿を添付してください。招聘状、推薦状ともに内容は申請者名、学校名、入国目的、入国予定日、滞在予定期間、代表者の直筆署名等、が記載されていることが必要です。PDFファイルやファックスで送られてきたものでは申請できません。
*2 日本から個人で就職される方で日本側の英文推薦状が用意できない方は英文身元保証書(Guarantee letter,タイ大使館のホームページに様式あり)と保証人のパスポートのコピーが必要です。身元保証人は成人で日本定住の方に限ります。身元保証書は、申請者の氏名、住所、職業、入国目的、入国期間、入国日、保証者の氏名、住所、直筆署名(パスポートと同じ署名)、申請者のタイ滞在中の行動に関して保証する旨の内容が必要です。身元保証人がパスポートを所持していない場合運転免許証で代用できますが、運転免許証をコピーしたものに保証人が直筆署名(保証書と同じ署名)をして下さい。
* ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて90日間です。90日間を超えて滞在したい場合はタイに入国後、タイ入国管理局にて滞在延長手続きをする必要があります。
*タイ入国後、出入国がある場合、タイ入国管理局にて再入国許可書(リエントリーパーミット)を申請してください。
* 労働許可(ワークパミット)に関してはタイ労働福祉省外国人労働課に直接お問い合わせください。(外国人労働課-住所Alien Occupational Control Division,Department of Employment,Ministry of Labour and Social Welfare, Mit-Maitree Rd. Dindaeng Bangkok、電話 バンコク(02)245-3209)
* 中国、インド、パキスタン、バングラデッシュ、スリランカ、ネパール、シリア、イラク、イラン、サウジアラビア、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン、ナイジェリア、パレスチナ、北朝鮮国籍の方は永住許可を持っていることが条件です。日本のビザが短期滞在の方は自国で申請してください。(日本では申請できません。)
*上記の国籍の方は事前にタイの労働省からの許可書(WP3)が必要です。
*現在、北朝鮮、イラク、アフガニスタン国籍の方は全てタイ外務省からの許可が必要になりますので、審査に1ヵ月以上お時間がかかります。
Press Release
- 【英語】 Information on Mechanisms under the Government's Reconciliation Plan Independent Fact-finding Commission for Reconciliation
- 【英語】 Emergency Decree lifted in three more provinces as steady progress made on reconciliation plan
- 【英語】 Strait Times : One-on-one with Abhisit
- 【英語】 Statement on the World Heritage Committee's Decision on the Temple of Phra Viharn
- 非常事態宣言、さらに6県で解除
- 和解のための国家独立真相究明委員会広報ニュース
- 【英語】 Emergency Decree revoked in three more provinces
- 5県において非常事態宣言解除
- 騒動中にタイを訪問する外国人のための補償制度
- 首相はタイの改革を呼びかけ







