| 11 September 2009
タイ家族ビザ(non-immigrant visa-O)
タイ国籍者の配偶者又は子供のためのビザ
必要書類(本人申請のみ可、郵送、代理申請不可)(なお、追加書類を頂く場合がございますので、ご了承下さい。また、申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持ちます。)
1. パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
2. ビザ申請書1枚(大使館にて用意しています。大使館ホームページからもプリントアウトできます)
http://www.thaiembassy.jp
3. 写真2枚(カラー3.5×4.5cm、申請書内に糊で貼付)
以下の国籍の方は写真が3枚必要です。
アルジェリア、バングラデッシュ、エジプト、インド、 イラン、イラク、北朝鮮、レバノン、リビア、 ネパール、パキスタン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン、中国、パレスチナ、アフガニスタン。
以下の国籍の方は写真が4枚必要です。
ナイジェリア
また、上記写真が3枚必要な国籍の方は、申請書のコピーを3部(写真が4枚必要な国籍の方は申請書のコピー4部)、タイ入出国の航空券のコピー(日付、便名を含む、日付が確定していないオープンチケットは不可)をご用意下さい。且つタイでの滞在先を必ず確定の上申請をしてください。
4. 航空券もしくは予約の確認書(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が望ましいが用意できない場合は写しでもかまいません)
5. タイ国籍者の配偶者の場合;タイ婚姻証明書原本とそのコピー1部、及び市/区役所発行の日本国戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたものに限る)
タイ国籍者の子供の場合(満20歳未満);出生証明書、及び市/区役所発行の日本国戸籍謄本1部(3ヶ月以内に発行されたものに限る)
6.英文経歴書1部(満20歳未満は必要なし)所定用紙を大使館にサンプルを用意しています。大使館ホームページからもプリントアウトできます。
7.英文身元保証書1部(日本側) と保証人のパスポートコピー
8.タイ国籍者家族のパスポートコピーと身分証明書コピー
10.申請料 シングル 9,000円 、 マルチプルエントリー 22,000円 (現金でお支払い願います。)
* タイ国籍者の配偶者または子でタイへ長期にわたり滞在したい場合タイ家族ビザを申請してください。
*身元保証人は成人で日本定住の方に限ります。身元保証書は、申請者の氏名、住所、入国目的、入国期間、入国日、保証者の氏名、住所、署名(パスポートと同じ署名)、申請者のタイ滞在中の行動に関して保証する旨の内容が必要です。
* 身元保証人がパスポートを所持していない場合運転免許証で代用できますが、運転免許証をコピーしたものに保証人が直筆署名(身元保証書と同じ)をして下さい。
* ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて90日間です。90日間を超えて滞在したい場合タイ入国後、タイ入国管理局へ直接お問い合わせください.(タイ入国管理局Thai immigration office -住所Soi Suanphlu Sathorn Rd. Bangkok.・バンコク(02)287-3101~3110)タイ入国管理局にて延長の手続きができます。
* 頻繁にタイへ渡航される方は前もって数次分入国のできるマルチプルエントリーを取ることができます。エントリーの回数を申請時にお伝えください。その場合、ビザの有効期限は1年間です。滞在期間は入国した日から数えて90日間で、延長もできます。ビザ有効期限内(1年間)でしたら何度でもタイへ入国することができます。
* タイ国籍者と日本国籍者との婚姻中に出生したお子さんは出生届をタイ大使館に提出することによりタイ国籍を取得できます。タイ国籍取得後はタイパスポートを申請できます。タイパスポートを取得したお子さんについてはタイ家族ビザを申請する必要はありませんが出入国時にはタイ・日本両パスポートをもって渡航してください。
*高校生(18歳)未満のお子様は、ご両親どちらかの代理申請が可能です。
*インド、パキスタン、バングラデッシュ、スリランカ、ネパール、シリア、イラク、イラン、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン、ナイジェリア、パレスチナ国籍の方は永住許可を持っていることが条件です。日本のビザが短期滞在の方は日本で申請できません。
また、パキスタン、バングラディシュ、シリア、イラク、イラン、レバノン、リビア、スーダン、アルジェリア、イエメン、エジプト、アフガニスタン、ナイジェリア、パレスチナ国籍の方が日本でビザを申請する場合、日本の永住許可を持っていることが条件です。永住権をお持ちでない方は自国でタイのビザをご申請ください。また、ビザ申請の審査の結果、無犯罪証明書をお願いすることがございます。その際無犯罪証明書の発行には1ヶ月以上お時間がかかりますので、予め時間の余裕を持って、ビザの申請を行ってください。また、現在北朝鮮、イラク、アフガニスタン国籍の方は全てタイ外務省からの許可が必要になりますので、審査に1ヵ月以上お時間がかかります。
*南アジア、中近東、アフリカ諸国の方は面接が必要な場合がありますので、予め時間の余裕を持ってビザ申請を行って下さい。
*追加で書類を頂く場合がございますので、上記の国籍以外の方は少なくとも出発日の2週間前までにビザの申請を行ってください。ビザ申請受付は午前9時から11時45分です。結果は翌開館日にでていますので、午前9時から11時45分に再度大使館にお越しください。結果受領は代理人可。
| シングルエントリー(Single entry) | マルチプルエントリー(Multiple entry) | |
| 申請料 | 9,000円 | 22,000円 |
| 滞在期間 | 90日 | 90日 |
| ビザ有効期限 | 3ヶ月間 | 1年間 |
タイ王国大使館領事部ビザ課
141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
Tel 03-3441-1386 Fax 03-3441-2597
http://www.thaiembassy.jp
申請・受領時間 午前9:00-11:45
(午前のみですのでご注意ください)
Rev. 29 Aug 2008
Press Release
- 【英語】 Information on Mechanisms under the Government's Reconciliation Plan Independent Fact-finding Commission for Reconciliation
- 【英語】 Emergency Decree lifted in three more provinces as steady progress made on reconciliation plan
- 【英語】 Strait Times : One-on-one with Abhisit
- 【英語】 Statement on the World Heritage Committee's Decision on the Temple of Phra Viharn
- 非常事態宣言、さらに6県で解除
- 和解のための国家独立真相究明委員会広報ニュース
- 【英語】 Emergency Decree revoked in three more provinces
- 5県において非常事態宣言解除
- 騒動中にタイを訪問する外国人のための補償制度
- 首相はタイの改革を呼びかけ







