日本の法律に従って日本の市/区役所で婚姻の手続きをする際は、婚姻要件具備証明書をタイ王国大使館に、結婚する日本国籍者とタイ国籍者の双方本人がタイ王国大使館に申請する必要があります。その際、双方は下記の書類を揃えて申請してください。
タイ国籍者の書類
1. 国民身分証明書またはその代わりになるタイ公的機関発行の認証印付本人の顔 写真入り人物証明書とその表裏のコピーを1部。
2. タイの住居登録証原本もしくは、市役所の認証印のある謄本とそのコピーを1部。
3. 旅券とそのコピー(写真のあるページ、有効期限延長の印の あるページ、名字変更記載のページ、滞在資格(ビザ)押印のあるページ)。
4. タイの市役所で発行された独身証明書(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの。 過去に結婚し離婚している場合、離婚後だれとも結婚していないことを示す証明書
を提出してください。タイ王国大使館では、提出して頂いた書類の原本を預かります ので他の手続きで使用する場合は、あらかじめその分を用意しておいてください。)
5. 過去に結婚している場合は、離婚証明書とそのコピーを1部提出してください。 相手の女性がタイ国籍者で、離婚後310日経っていない場合は妊娠していないことを
証明する診断書を提出してください。日本語の診断書の場合は英文に訳してください。
6. 写真1枚(3×5cm) 2,4の書類は申請の日より3ヶ月以内に市役所にて認定されたものに限ります、 独身証明書をタイへ行って本人が申請をすることができない場合、タイ王国大使館で代理
申請をするための委任状を作成することができます。その際は国民身分証明書とそのコピーを1部用意して、タイ王国大使館の認証係に申請してください。
タイ国籍以外の国籍者の書類
1. パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。
2. 戸籍謄本(外務省国籍認証課の認証済みのもの)
(認証に関する問い合わせ先 外務省認証班 電話 03-3580-3311 内線2308)
3. 日本国籍以外の方は外国登録原票記載事項証明書 1部
4. 在職証明書
5. 写真1枚(3×5cm)
注:証明書の正確性を期すため、場合によって追加書類が必要な場合があります。
証明書の発行には、約2週間かかります。日本入国時のスタンプが押されていないパスポートを所持している者は、いかなる場合でも申請することができません。
先にタイで婚姻手続きをし、後で日本で手続きする場合の婚姻手続き概要
1 タイで婚姻手続きを行う場合、当事者が二人そろって市・区役所に申請に行く必要があります。登録はどこの市・区役所でもできますが、手続きが済んでから90日以内に本籍地(住居登録証に登録されている住居地)のある市・区役所に届けなければなりません。
手続きに必要書類は、
タイ人: (1)国民身分証明書
(2)住居登録証(婚姻暦がある場合離婚証明書など)
日本人: (1)
パスポート (2)在タイ日本大使館発行の結婚資格宣言及び独身証明書等
*他にも追加書類が必要な場合がありますので、手続きを行う予定の市・区役所にあらかじめご確認ください。
2 在タイ日本大使館で証明書を申請するための必要書類 (以下の日本人の必要 書類に関しては、在タイ日本大使館に提出するためのものであり、書類について
の質問等があれば直接在タイ日本大使館にお問い合わせください。)
日本人の必要書類
(1) 証明書発給申請書 (タイ国バンコクにある在タイ日本大使館にあり) 1通
(2) 結婚資格宣言書 (英文・タイ文) 各2通
* 各自作成、在タイ日本大使館に見本あり
(3) 戸籍謄本または抄本 (発行日から3ヶ月以内もの) 1通
(4) 住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの) 1通
(5) 在職証明書 (発行日から3ヶ月以内のもの) 1通
* 私文書(会杜発行のもの)の場合、公証人役場で認証を受けたあと、さらに法務局にて同公証人が証明規の公証人である旨認証を受ける必要があります。
ただし、公文書(公的機関発行のもの)の場合については、公証人の認証は 不要です。
(6) 所得証明書 (市町村町発行のもの) 1通
(7) パスポート 1通
タイ人の必要書類
(1) 国民身分証明書 (原本及びコピー) 1通
(2) 住居登録証 (原本及びコピー) 1通
(3) パスポート (原本及び身分書項欄コピー) 1通
* 未取得の場合は不要
(4) 以前に婚姻登録したことがある場合、離婚登録証明書 (原本及びコピー) 1通
氏名変更をしたことがある場合、氏名変更証明書 (原本及びコピー) 1通
子供がいる場合、子供の出生証明書 (原本及びコピー) 1通
* 必要に応じて追加書類を要求される場合があります。
3 2の書類を在タイ日本大使館に提出し、申請2日後に結婚資格宣言書、独身証明書等が交付されます。その証明書をタイ国外務省国籍認証班へ持参し認証を受けてください。独身証明書は日本大使館から英文のみ発行されますので、タイ文に翻駅してから
英文・タイ文両方の書類の認証を受けてください。
これら認証済の書類とに示してあるその他の書類をあわせて、タイの市・区役所へ持参し、婚姻登録の申請しますと、タイ語の婚姻登録証明書が交付されます。
** タイ国外務省国籍認証班所在地:バンコク県ラクシー区トゥンソーンホン町ジェ-ンワッタナ道り123 番地 電話:(02)575一1056~61
**
注:以上の手続きはあくまで参考であり、他に書類の追加、変更事項が生じる場合がありますので、詳しいことは、タイの市・区役所及び在タイ日本大使館にそれぞれお問い合わせください。
すべての手続きが終了するまで約1ー2週間かかりますので滞在日数に余裕をもってください。
4 タイでの手続きが終了したら日本側の手続きになりますが、日本での届出に関しては在lタイ日本大使館にご相談ください。
** 在タイ日本大使館所在地:バンコク県 クローントーイ区 スクムビット通り ソイ21(アソーク小路) 159サミットタワービル 9階
電話:(662)261-1618、260-8502 **
注:日本での手続きにタイの登録証明書と住居登録証が必要になりますが、タイの市・区役所で交付された婚姻登録証と住居登録証剤は自宅保管用なので、日本の役所に原本を提出しないように注意してください。
タイの市・区役所で認証印付きの写しを作成し、それに英・日の翻訳文を用意してください。(書類の写しと英訳文はタイ国外務省国籍・認証班の認証を受けてください。日本語訳文は認証不要。)
5 日本側の届けが済み、日本人配偶者の戸籍にタイ国での婚姻事実が記載されば、両国における法的な婚姻手続きは完了です。
6 婚姻成立後、日本で長期滞在を希望する場合は日本の出入管理局で在留資格認定証明書の交付を先に受けてから在タイ日本大使館(在日本タイ王国大使館ではない)
で入国検証を申請してください。なお、過去に日本から強制退去処分を受けた方の場合,日本の出入国法違反により婚姻成立後であっても、日本を強制退去になった日から最低1年間は日本へ入国許可されないことになっています。
** 日本入国の手続きに関する詳細は入国管理局もしくは在タイ日本大使館にそれぞれ直接お問い合わせください.東京大手町入国管理局 03-3213-8523~7
**
日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要について(家族身分登録手続き一婚姻の場合一)
日本で婚姻の手続きをしたのちタイ国籍の者は、タイの法律に従って本籍のあるタイの市役所に家族身分登録(婚姻)を申請し、女性の場合は、住居登録証や国民身分証明書の記載事項を夫の姓に変えなくてはなりません。
本人が(1)の手続きを、在東京タイ大使館で終了後、タイに本人が行けない場合、(2)、(3)の手続きをタイにいる家族に委任することが出来ます。(委任状をタイ大使館で作成しその委任状と共に必要書類を委任する家族に送って(2)と(3)の手続きを代行してもらいます。)
申請方法
(1) 在東京タイ王国大使館にて、婚姻のための認証を受けるには、次の書類を揃えてください。
(1)-1 戸籍謄本1部(翻訳の必要無し) 日本国外務省(電話番号:03-3580-3311内線:2308領事移住部証明班)の認証を受けること。そのコピーも必要。婚姻届受理証明書では申請できません。
(1)-2 タイ国籍者の国民身分証明書とそのコピーを1部。旅券が有る場合は、そのコピー1部と共にお持ち下さい。
(2) 上記(1)-1の書類をタイ外務省国籍認証班にて、認証を受けて下さい。 (バンコク都ラクシー区 トゥンソーンホン町 ジェーンワッタナ通り
123番地 電話:02-575-1056~61)タイへ行かない場合は大使館から受け取った委任状も必要。
(3) タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者が住居登録してあるタイの市役所にて家族身分登録(婚姻)を申請して下さい。タイの国民身分証明書とタイの住居登録証も持参して下さい。
以上で日本一タイ両国での婚姻手続きは、終了です。
注意:
* 日本の法律に基づき日本で先に婚姻手続きをした場合、タイの市役所ではタイの婚姻証明書は発行されません。その代わり家族身分登録証が発行されます。(予備に、タイの市役所認証印のある写しを2-3部 準備しておいて下さい。)
* タイでの婚姻手続き (家族身分登録証一婚姻一)は、タイ国籍者だけでタイの市役所にて、手続きができますが、不備の無いよう書類を揃えてください。
** 結婚後、タイ人女性はパスポートの姓を夫の姓に変更しなければなりません。その際 (1)-1、(1)-2のコピーを1部と証明写真1枚が必要となります。
日本で離婚手続きをした後のタイ国での手続き概要について(家族身分登録手続き一離婚の場合一)
日本で離婚の手続きをしたのちタイ国籍の者は、タイの法律に従って本籍のあるタイの市役所に家族身分登録(離婚)を申請し、女性の場合は、住居登録証や国民身分証明書の記載事項を旧姓に戻さなくてはなりません。
本人が(1)の手続きを、在東京タイ大使館で終了後、タイに本人が行けない場合、(2)、(3) の手続きをタイにいる家族に委任することが出来ます。(委任状をタイ大使館で作成しその委任状と共に必要書類を委任する家族に送って(2)と(3)の手続きを代行してもらいます。)
申請方法
(1) 在東京タイ王国大使館にて、離婚のための認証を受けるには、次の書類を揃えてください。
(1)-1 元の夫の戸籍謄本1部(翻訳の必要無し) 日本国外務省(電話番号:03-3580-3311内線:2308領事移住部証明班)の認証を受けること。そのコピー1部も必要。離婚届受理証明書では申請できません。
(1)-2 タイ国籍者の国民身分証明書とそのコピーを1部。旅券が有る場合は、そのコビー1部と共にお持ち下さい。
(2) 上記(1)-1の書類をタイ外務省国籍認証班にて、認証を受けて下さい。(バンコク都 ラクシー区 トゥンソーンホン町 ジェーンワッタナ通り123番地
電話:02-575-1056~61) タイへ行かない場合は大使館から受け取った委任状も必要。
(3) タイ外務省の認証を受けた後、タイ国籍者が住居登録してあるタイの市役所にて、家族身分登録(離婚)を申請して下さい。タイの国民身分証明書とタイの住居登録証も持参して下さい。
以上で日本一タイ両国での離婚手続きは、終了です。
注意:
* 日本の法律に基づき日本で先に離婚手続きをした場合、タイの市役所ではタイの離婚証明書は発行されません。その代わり家族身分登録証が発行されます。(予備に、タイの市役所認証印のある写しを2-3部準備しておいて下さい。)
* タイでの離婚手続き(家族身分登録証一離婚一)は、タイ国籍者だけでタイの市役所にて、手続きができますが、不備の無いよう書類を揃えてください。
** 離婚後、タイ人女性はパスポートの姓を自分の姓に変更しなければならない。その際 (1)-1、(1)-2のコピー1部と証明写真1枚が必要となります。
** 日本で結婚して、まだタイで報告していない場合は、日本で離婚手続きを終えたら、タイで離婚報告する前に結婚報告をしなければならない。その際、追加書類として、元の夫の戸籍謄本1部(外務省の認証が必要)とそのコピーが必要。