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タイでの居住、就労について
1.日本の免許証を使ってタイ国内で車を運転したいのですが、どうすれば良いですか?
タイで日本の国際免許証を使って運転することができます。また、タイで免許証を取得するためには、タイの長期滞在査証を取得し(ノン・イミグラントビザまたはタイ国永住許可証取得者)、引き続き3ヶ月以上タイに滞在していることが条件となります。
尚、手続きの詳細についてはhttp://embjp-th.org/jp/counsul/license.htmをご覧下さい。
2.日本のNGOがタイでボランティア活動を行う際の規則はありますか?
外国の NGO がタイ国内で活動を行う場合、以下のような指針がタイ政府より提示されています。
「 NGO のタイ国内活動における許可基準」
- 利益や政治的影響を追求することなく、社会全体にとって有益である活動を行っており、国民の安全・平和、道徳を脅かすものでないこと。
- 国の発展方針やタイ政府の安定性に合致した援助を目的としていること。
- 当該活動がタイにとって真に有益であること。
- 当該活動が他国の業務を妨げ、タイと他国の関係に影響を与えるようなものでないこと。
- 許可を得たNGOは、タイ政府の規則、法律に従って活動に従事しなければならない。また、タイに関する資料を外国において活用または公表する場合は、関係機関より事前に許可を得なければならない。
「タイ国内活動を行う外国民間機関の資格基準」
- 当該NGOが所属する国の法人であるか、同国の法律に従って登録されていること。
- 利益追求や政治活動を目的としていない。
- 当該活動が国民の安全・平和、道徳を脅かすものでないこと。
- タイ国内においてタイと他国の関係に影響を与えるような活動を行った実績を持たない、または同様の提案を行っていないこと。
- タイに対して国の発展方針やタイ政府の安定性に合致した方針による経済的、社会的、学問的な援助を行うことを目的としている。尚、これはタイ政府及びタイの民間機関に対する援助であっても良い。
- 当該活動がタイにとって真に有益であること。これに関し、当該NGOの予算、収入、収入源、及びタイ国内での援助活動における予算に関する状況明細を用意しなければならない。
- 当該NGOは、タイ政府の規則、法律に従って活動に従事しなければならない。また、タイに関する資料を外国において活用または公表する場合は、関係機関より事前に許可を得なければならない。
「NGO検討委員会よりタイ国内での活動許可を得た外国民間機関の責務」
- 公的な法律や規則を尊重、遵守すること。
- 許可を得た計画・プロジェクトに従って活動を遂行すること。
- 許可を得た期間に従って活動を遂行すること。
- 6 ヶ月に一度、NGO検討委員会に活動報告を行うこと。
- 活動許可期間延長申請は、活動期限日の 90 日前までに手続きを行うこと。
3.タイで就労した場合、税金を払う必要はありますか?
タイの居住者(各暦年で180日以上をタイで過ごす者)は、タイの個人所得税の課税対象となります。暦年内( 1 月 1 日~ 12 月 31 日)にタイ国内で得た収入が課税対象となる他、タイ国外から得た収入をタイ国内に持ち込んだ場合は課税対象となります。一方、非居住者の場合は、タイ国内で得た収入のみが課税対象となります。(資料:財務省経済財政局)
4.動物(犬や猫等)をタイ国内へ持ち込む際の許可申請について教えてください。
輸入許可申請書(Details on the Request of Import Permit)、“犬、猫のタイ国持込みに関する規定 (Requirements for the Impor tation of Dogs and Cats)”に従って輸出国の公的機関が発行した健康証明書を入国 15 日前までに入国予定の空港の動物検疫所へ輸入許可申請書をFAXし、原本を出発当日に健康証明書と一緒に持参し、提出してください。(詳細を読む>)
5.タイ国内で病院に掛かった場合の保険の扱いについて教えてください。
国民健康保険の被保険者が海外渡航中に病気やゲカで治療を受けた場合、医療保険(海外療養費)が適用され支払った医療費の払戻(償還払い)を請求できます。
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/kaigai/
また、滞在期間に合わせて民間の海外保険を利用することもできますので、出発前に準備することをお勧めします。
6.タイで日本人が困った状況に陥った場合、どうすればいいですか?
タイで日本人が困った状況に陥った場合、あるいはタイにいる日本人の消息等に関しては、在タイ日本大使館にご連絡下さい。
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